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  • 取引先への業務の委託に関する基本⽅針

取引先への業務の委託に
関する基本⽅針

1.委託に関する契約について、取適法を遵守の上、取引先との間で取引条件について誠実に協議をする。その際、⽀払期⽇を物の受領⼜は役務の提供後60⽇以内に定める。

2.委託代⾦の⽀払にあたっては原則として歩引き、⼿数料その他名称の如何を問わず、委託代⾦からの直接の減額は⼀切⾏わない。ただし、当社が⼀定期間内に⼀定数量を超えた発注を達成した場合に受領する割戻⾦(ボリュームディスカウントによる割戻⾦)については、委託代⾦から直接控除の上、残額を⽀払う場合がある。これらの取扱いにあたっては、取引の開始に先⽴ち、必ず事前に書⾯による合意を取り交す。

3.当社からの委託に関して当社より有償で⽀給する原材料等(以下「有償⽀給原材料等」という)がある場合には、⽀給すべき品名その他の詳細について、必ず事前に書⾯によって合意するものとする。取引先の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当社は有償⽀給原材料等について、当該原材料等を⽤いた給付に関わる委託代⾦の⽀払期⽇より早い時期に当該原材料等の対価の決済をすることはしない。なお、有償⽀給原材料等に関わる対価について、当該原材料等を⽤いた給付に関わる委託代⾦より控除の上、委託代⾦を⽀払う場合は必ず事前に書⾯による合意を取り交す。

4.上記に規定する事項に留まらず、当社は取適法において禁⽌される⾏為(受領拒否、返品、買い叩き、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更ややり直し、報復措置等)は⼀切しない。