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製造委託・役務提供委託に関する基本方針

わが社は物の製造・加工の委託に関する契約、役務提供の委託に関する契約に関連して以下の基本方針を定め、委託発注業務の適正化を徹底し、取引先との信頼構築に努める。

1.下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の対象となる取引先との物の製造・加工の委託又は役務提供の委託に関する契約について、下請法を遵守の上、取引先との間で取引条件について誠実に協議をする。その際、支払期日を物の受領分はサービスの提供後60日以内に定める。

2.委託代金の支払にあたっては原則として歩引き、手数料その他名称の如何を問わず、委託代金からの直接の減額は一切行わない。
ただし、①わが社が一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合に受領する割戻金(ボリュームディスカウントによる割戻金) ②委託代金の支払にあたっての銀行振込手数料については、委託代金から直接控除の上、残額を支払う場合がある。これらの取扱いにあたっては、取引の開始に先立ち、必ず事前に書面による合意を取り交す。

3.わが社からの委託に関してわが社より有償で支給する原材料等(以下「有償支給原材料等」という)がある場合には、支給すべき品名その他の詳細について、必ず事前に書面によって合意するものとする。
取引先の責めに帰すべき理由がある場合を除き、わが社は有償支給原材料等について、当該原材料等を用いた給付に関わる委託代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価の決済をすることはしない。
なお、有償支給原材料等に関わる対価について、当該原材料等を用いた給付に関わる委託代金より控除の上、委託代金を支払う場合は必ず事前に書面による合意を取り交す。

4.上記に規定する事項に留まらず、わが社は下請法において禁止される行為(受領拒否、返品、買い叩き、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更ややり直し、報復措置及び割引困難手形の交付等)は一切しない。